散骨と法律
散骨を行う際の法律との関係
埋葬などを行う場合の手続きについての法律である墓地、埋葬等に関する法律においては、『火葬した後の焼骨を墳墓に埋蔵したり、納骨堂に収蔵することについて』は手続きが定められているものの、これら以外の方法については特に規制をしていません。よって、散骨については、この法律の規定に反しない限りは、特に規制はありません。
1998年に厚生労働省が公表した報告書では、『散骨が公衆衛生上の問題を生じたり、社会通念上国民の宗教的感情を損なうような形で行われるのでなければ、現行法上特に規制の対象にする必要がないというのが現在の行政の考え方であり、これは是認できるものである。』とされています。
刑法との関係
散骨が刑法190条の規定する遺骨遺棄罪に該当するかについて、法務省の見解では、
『散骨が葬送のための祭祀として、節度をもって行われる限りは違法性はない』としている。
現在では、「節度を持って」散骨を行う事を前提に各業者の裁量にまかせているのが実情であります。